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登録販売者の仕事と年収の目安 ── 法律でできること・職場・現場の事故例を公的資料で整理

登録販売者は、医薬品医療機器等法に基づき第二類・第三類医薬品の販売に従事できる資格です。この資格で法律上できること、実際に働く職場、厚生労働省が公表している統計、現場で起きている確認漏れなどの実態を、条文と公的資料にもとづいて整理しました。

このページの内容
  1. この資格で法律上できること
  2. 就く仕事・職場
  3. 数字で見る(公的統計)
  4. 求人の数字の読み方
  5. 現場で実際に起きている事故・ミス
  6. 資格の階段・関連資格
  7. よくある質問

就く仕事・職場

就く仕事・職場

厚労省 job tag の職業ページ

数字で見る(公的統計)

項目医薬品販売/登録販売者
就業者数(全国)3,291,060人出典:令和2年国勢調査の結果を加工して作成
賃金(年収・全国)384.8万円出典:令和7年賃金構造基本統計調査の結果を加工して作成
労働時間(月間・全国)161時間出典:令和7年賃金構造基本統計調査の結果を加工して作成
平均年齢(全国)43.6歳出典:令和7年賃金構造基本統計調査の結果を加工して作成
ハローワーク求人賃金(月額・全国)22.4万円(令和7年度)対前年度差 +0.7万円
有効求人倍率(全国)3.28倍(令和7年度)1人の求職者に対して求人が多い=人手不足の目安

年齢別の賃金(令和7年度)

~19歳256万円
20~24歳325万円
25~29歳367万円
30~34歳387万円
35~39歳402万円
40~44歳428万円
45~49歳428万円
50~54歳417万円
55~59歳393万円
60~64歳329万円
65~69歳279万円
70歳~266万円

job tag の統計データは、その職業が属する主な職業分類(厚生労働省編職業分類)に対応する値であり、必ずしもその職業のみの数値ではない。(この数値は職業分類「医薬品販売店員」の値)
出典:job tag(厚生労働省職業情報提供サイト)(取得日:2026-09-01)

求人の数字の読み方

有効求人倍率は、ハローワークの求職者1人あたりの求人数を示す指標です(1を超えると求人が求職者より多いことを意味します)。

求人賃金は、ハローワーク求人票に記載された月額の平均値で、賞与・残業代の扱いは求人票によって異なります。

いずれも職業分類単位の全国値であり、地域・企業規模・雇用形態によって数値は異なります。

現場で実際に起きている事故・ミス

要指導医薬品の「使用者本人か」の確認漏れ

厚生労働省「令和7年度医薬品販売制度実態把握調査」(2026年8月公表、全国1,506店舗を対象、うち要指導医薬品販売220件を調査)では、要指導医薬品の購入者が使用しようとする本人かどうかの確認が行われていたのは73.6%(162件)にとどまり、26.4%(58件)は確認が行われていなかった。

合格後に守ること:医薬品医療機器等法第36条の6第2項に基づき、要指導医薬品を販売する際は使用者の年齢・症状等をあらかじめ確認する義務がある。

厚生労働省「令和7年度医薬品販売制度実態把握調査結果について(概要)」(2026年8月・医薬局総務課)

濫用等のおそれのある医薬品の複数購入時、質問なしで購入できてしまう店舗が1割超

同調査(令和7年度、調査件数809件)で、エフェドリン・コデイン等を含む「濫用等のおそれのある医薬品」を複数購入しようとした際、13.2%(107件)が質問等されずにそのまま購入できてしまった。厚生労働省「医薬品の販売制度に関する検討会」(令和5年2月〜令和6年1月とりまとめ)は、この種の販売実態を踏まえ、原則小容量1個の販売とし20歳未満には複数・大容量を販売しない等のルール強化を打ち出した。

合格後に守ること:濫用等のおそれのある医薬品を複数個・大容量販売する際は、購入理由の確認と、必要な場合の氏名・年齢等の確認・記録が求められる。

厚生労働省「令和7年度医薬品販売制度実態把握調査結果について(概要)」/「医薬品の販売制度に関する検討会とりまとめ概要資料」

第一類医薬品の情報提供内容の理解確認が3割超で未実施

同調査(令和7年度、調査件数416件)で、第一類医薬品販売時に「情報提供された内容を理解したかどうか等の確認」が行われていたのは65.4%(272件)で、34.6%(144件)は確認が行われていなかった。

合格後に守ること:医薬品医療機器等法第36条の10第1項・第2項に基づき、第一類医薬品の販売時は薬剤師が書面で情報提供し、あらかじめ使用者の年齢・他の医薬品の使用状況等を確認する。理解したかどうかの確認は同条を受けた厚生労働省令で求められている。

厚生労働省「令和7年度医薬品販売制度実態把握調査結果について(概要)」(2026年8月)

資格の階段・関連資格

資格の階段

  1. 登録販売者試験合格→都道府県に販売従事登録
    医薬品医療機器等法第4条第5項第1号(第36条の8第2項の登録) 出典
  2. 実務・業務従事(原則:過去5年間で通算2年以上。追加研修修了の場合は通算1年以上等)→店舗管理者要件を満たす
    医薬品医療機器等法施行規則(店舗管理者等の要件)。令和5年厚生労働省令第61号による改正後の基準。 出典
  3. 店舗管理者・区域管理者への就任
    医薬品医療機器等法第28条第2項・第3項(店舗管理者は薬剤師又は登録販売者で、必要な能力・経験を有する者) 出典

関連資格

よくある質問

登録販売者は薬剤師と何が違うのですか?

一般用医薬品のうち、第一類医薬品と要指導医薬品の販売は薬剤師のみが行えます(法第36条の5・第36条の9第1号)。登録販売者が販売できるのは第二類医薬品・第三類医薬品です(同条第2号)。薬局での調剤業務も薬剤師のみの業務です。

登録販売者になるのに実務経験は必要ですか?

試験合格後の販売従事登録自体に実務経験は不要です(法第4条第5項第1号)。ただし店舗管理者になるには、過去5年間で通算2年以上(追加研修修了者は通算1年以上等)の実務・業務従事が必要です(施行規則、令和5年厚生労働省令第61号による改正基準)。

登録販売者は独立して店舗を開けますか?

店舗販売業の許可自体は、開設者と店舗管理者が別人であっても取得できます(法第4条第3項第2号)。店舗管理者の要件(薬剤師又は登録販売者であり、必要な能力・経験を有すること。法第28条第2項・第3項)を満たせば、登録販売者自身が店舗管理者として運営に関わることができます。

試験対策には「ハンバイトール」

ハンバイトールのアイコン ハンバイトール ── 登録販売者対策

登録販売者の試験対策問題を1,587問収録しています。

出典・参考(公的機関)

このページは個人開発の「アプリ製薬」が作成した非公式の整理です。統計は厚生労働省 job tag の職業分類単位の値で、個別の職業・地域・企業を示すものではありません。法令は改正されることがあります。本ページの情報は2026年9月時点のものです。